高山碁友会会員規約

 

高山碁友会会員規約

 

(名称及び事務局)  

 

第1条 この会は、高山碁友会という。

 

第2条 この会の事務局は、事務局長宅に置く。

 

 (目的及び事業)

 

第3条  この会は、日本の伝統文化である囲碁の継承・普及と技術の向上を図ると共に会員相互の親睦を深める。

 

第4条  この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

 

第4条(1) 月1回以上の月例囲碁大会もしくは囲碁教室の開催

 

第4条(2) 高山市内の囲碁愛好団体の後援

 

第4条(3) その他、目的達成のため必要な事業

 

 (会員及び会費)

 

第5条 この会は、原則として高山市在住者を以て構成する。

 

第6条  この会に入会しようとする者は、年会費を納めるものとする。ただし、入会が1月から3月にあっては、当年度分を免除し翌年度分の年会費を納めるものとする。

 

2 この会を脱会しようとする者は、役員に申し出なければならない。

 

3 前項にかかわらず、2年間年会費を納めなかった者については、脱会したものとみなす。

 

4 前項の規定により退会した者が再度入会しようとする場合は、第1項の規定により年会費を納める他、再入会金として年会費と同額を納めるものとする。

 

第7条 会費は、次のとおりとする。

 

 (1) 年会費は、 1,000円とする。ただし、学生については免除する。

 

 (2) 第4条の事業の開催にあたっては、役員会の議決により臨時会費を徴収することができる。

 

(役員等)

 

第8条 この会に次の役員を置く。

 

 (1) 会長   1名

 

 (2) 副会長  3名以内

 

 (3) 事務局  事務局長 1名、庶務 数名

 

 (4) 指導員  数名

 

 (5) 会計監査 2名

 

 (6) 顧問及び参与 数名

 

第9条 役員の任務は、次のとおりとする。

 

 (1) 会長は、本会を代表し各務を統括する。

 

 (2) 副会長は、会長を補佐する。

 

 (3) 事務局長は、事務局員とともにこの会の経理及び事業の実務を担当する。

 

 (4) 事務局員である庶務は、事務局長を補佐する。

 

 (5) 指導員は、囲碁教室等の開催にあたり受講者の指導にあたる。

 

 (6) 会計監査は、会計業務の監査を行い、その結果を総会において報告する。

 

 (7) 顧問及び参与は、この会の運営に当たり助言等を行う。

 

第10条 この会の役員は、会員相互の協議により選出し、総会において決定する。

 

2 役員の任期は、1年とし、再選を妨げない。

 

 (会議)

 

第11条 この会の会議は、総会及び役員会とする。

 

第12条 総会は、毎年6月末までに開催し、次の事項について協議する。

 

 (1) 予算・決算に関する事項

 

 (2) 事業計画に関する事項

 

 (3) 会則の改廃に関する事項

 

 (4) 役員の選出に関する事項

 

 (5) その他、役員会において必要と認めた事項

 

2 前項の協議事項は、出席者の過半数をもって決定する。 

 

第13条 役員会は、前条以外の事項について必要に応じ会長が各役員を召集する。

 

 (会計年度)

 

第14条 この会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

 

 (雑則)

 

第15条 会員が死亡したときは、会旗と香典をもつ。

 

2 脱会した者のうち役員及び長年会員であった者が死亡したときは、会旗と香典をもつことができるものとする。

 

 

 

   附 則

 

 この会則は、平成3年4月1日から施行する。

 

   附 則

 

 この改正は、平成9年5月25日から施行する。

 

  改正内容:事務局の所在 個人指定から役職指定に、事業の一部改正、入会及び脱会規定を追加、役員に「指導員」を追加、総会の議決事項を追加

 

   附 則

 

 この改正は、平成14年5月26日から施行する。

 

  改正内容:会費の免除規定(女性の免除なしに)

 

   附 則

 

 この改正は、平成19年4月29日から施行する。

 

  改正内容:副会長2名を3名以内に

 

   附 則

 

 この改正は、平成23年5月15日から施行する。

 

  改正内容:役員から「地区委員」を削る

 

   附 則

 

 この改正は、平成26年6月29日から施行する。

 

  改正内容:長年会員であった者が死亡したときの香典を可に